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日本の弁護士は、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。つまり弁護士本来の職務領域とされる(ただしその職務遂行能力が司法試験、司法修習で担保されていない点に注意が必要)。司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務について弁護士がこれらを行うには、弁護士本来の職務に付随していなければならないかについては議論がある。
また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格は、弁護士であることを理由として登録をすることはできない(なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条)。
日本の弁護士の多くは、法律事務所において自ら経営するか、または勤務して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や、行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。
一般に弁護士が所属する事業体を指して「弁護士事務所」又は「法律事務所」と表現することがあるが、法的にはこれらは、単なる1人の個人事業か、任意組合か、あるいは弁護士法人である。
弁護士の事務所には、経営弁護士が複数の場合、組織法的には、民法上の組合や弁護士法人がある。また近時、日本は、イギリスのLLP制度に倣い、有限責任事業組合契約に関する法律を制定したため(2005年8月1日施行)、有限責任事業組合(日本版LLP)の形態をとることも可能となった。
一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)と個人事務所といった種類がある。扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする事務所、あるいは、かつて国際案件を主に対象としていた大規模な事務所)と国内系事務所、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)とブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。
構成人数としては、弁護士が1人のものから400人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪(特に東京)に集中している。
各地方裁判所管轄区域(=北海道の4ブロックと都府県)ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士の監督を行う(ちなみに戦前は司法省に弁護士・弁護士会を監督する権限が与えられていた)。これらの弁護士の公権力からの自立性を弁護士自治という。このため、弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっている。弁護士の懲戒については、弁護士会が自治的に行っている。もっとも、これについては、なれ合いではないかという批判や、民主主義的な弁護士監視機関を設けるべきだとする意見もある。
非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。
弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)。
また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とする「非弁行為」も、原則として禁止されている(弁護士法72条)。このように弁護士は業務独占資格の一つである。
なお、近年の司法改革において、いわゆる隣接法律職に対して弁護士業務の一部が規制緩和された。この背景には、隣接法律職による職権拡大運動が存在し、また現在も法曹改革とあわせて法曹三者と隣接法律職との職分の住み分けが議論の対象となっている。一方、弁護士の数は近年急増しており、仕事のない弁護士が出現しつつあるため、企業の法務部に就職してインハウスロイヤーになるなど新しい道が提唱されている。法による強い特権的保護を受けていた弁護士であるが、一部の悪質な弁護士の存在により特権的地位を与える事に国民の不満が強まったことに規制緩和の背景がある。今後、弁護士は法廷代理権を独占するだけの職業になることが想定されている。